インボイス制度により大多数の方が課税事業者になると思います。
インボイス制度
令和5年10月施行
これにより
令和3年10月~登録申請の受付が開始されてます。
免税事業者の方については
令和5年10月より課税事業者になる方が多いと思うのですが
令和5年10月1日より登録を受けるためには
原則令和5年3月31日までに登録申請手続きを済ませておかないといけないようです。
今更なお話ですが
課税事業者になるために
大多数の方が登録申請手続きをするのであれば、
そもそも免税事業者という制度を廃止する方が
手続き、そしてそれを受ける窓口対応も減り
コスパが良いのではないでしょうか。
そんなことをふと思う今日この頃です。