先日お客様より
こんなご質問がありました。
冷蔵庫とかパソコンとかは資産なのはわかるけど
歯ブラシや文房具は費用?
使用しつづけられるのであれば
資産になるのかしら。。
すごくいい質問です。
こういう良い質問を聞くと
小学校や中学校でも租税教育をしてほしいなと思います。
さて本題に入ります。
概要だけ抑えるとしたら
10万円以上が資産
10万円未満が消耗品(費用)になります。
これを考えると
同じパソコンでも
10万円以上であれば資産になり
10万円未満であれば消耗品になります。
ここで10万円以上の資産に該当したものは
減価償却資産台帳という書類を作成しなければなりません。
これを把握した上で
もう一つ知識を上乗せしましょう。
法人で青色申告をしている場合には
青色申告の特典で
例え10万円以上であっても
30万円未満までの資産は一括で費用処理することができます。
(法人税申告の際に別表16の添付が必要)
上記10万円以上30万円未満の資産は
費用処理することができますが
減価償却資産台帳の作成は必要ですので
記入漏れには注意です。