個人事業主さんですと
事業主用の普通預金は個人のものになります。
これに対して
会社の普通預金は会社のものであり
社長個人のものではありません。
会社からお金をもらうには
給料(役員報酬)としてもらうことになります。
ここで会社から役員報酬をもらう注意点を記載致します。
①役員報酬は例外を除き、毎月・同じ金額を支給しなければなりません。
(これは給料を自由に決められる役員は利益調整を自由にできてしまうため)
(これを防ぐために一度決めた金額を支給しましょうというものです)
(ちなみに決算終了後3カ月以内であれば一度だけ改定することができます)
②役員報酬を改定するときは株主総会議事録が必要になります。
③役員報酬を支給すると社会保険に強制加入しなければなりません。
その際には下記の書類を年金事務所に提出する必要があります。
・健康保険、厚生年金保険 新規適用届
・健康保険、厚生年金保険 被保険者資格取得届
役員報酬には色々とルールがありますので
規則に従って支給致しましょう。